メモ-電子申告Q&A-申告書作成その他帳票

自分の為のメモ

電子申告時の資料
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/n3/

特に法人税の電子申告で困っていた財務諸表の電子申告は次のように書かれています。
当方は,書かれている通り,法人税電子申告→弥生会計でeTaxデータ形式に変換出力→eTaxソフトで後から別送(電子送信)しています。


3-3-3e-Taxで受け付け可能なデータ形式への変換機能とは、どのようなものですか。
これまで、法人税申告手続きにおけるe-Taxの利用の際、民間の税務・会計ソフトウェアで作成した財務諸表、勘定科目内訳明細書などの各種データのうち、e-Tax送信に未対応のデータは、別途、添付書類として郵送等が必要でした。
このため、国税庁が、民間税務・会計ソフトウェア開発業者に対し、イメージデータによる提出ができない財務諸表及び勘定科目内訳明細書について、国税庁が定めるファイル形式(CSV)のデータに出力できるプログラムの開発を依頼しました。
また、当該ファイル形式(CSV)で出力されたデータについて、e-Taxで受付可能なファイル形式(XBRL/XML)に変換するプログラムを国税庁が、民間税務・会計ソフトウェア開発業者に提供して、平成28年4月1日以降e-Tax送信が可能となりました。
なお、国税庁が定めるファイル形式(CSV)データをe-Taxで受付可能なファイル形式(XBRL/XML)に変換するプログラムについては、e-Taxソフトにも導入されています。
令和3年1月以降、法定調書手続についても、当該変換機能に係るプログラムが開発されました。これに伴い、国税庁が定めるファイル形式(CSV)で出力されたデータをe-Taxで受付可能なファイル形式(XML)に変換するプログラムについては、これまでe-Taxソフト(WEB版)に導入されていたところ、新たにe-Taxソフトに導入されるとともに、当該変換プログラムを国税庁が、民間税務・会計ソフトウェア開発業者に提供して、e-Tax送信が可能となりました。
法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について[e-Tax HP]

2.対象手続き・帳票

法人申告手続き

財務諸表・・・貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表、損益の処分表
勘定科目内訳明細書・・・16帳票

法廷調書手続
光ディスク等により提出可能な56種類の法定調書

3.留意事項

財務諸表のデータについては、e-Tax送信時に、勘定科目名称が変換される場合があります。
(例:「現金・預金」⇒「現金及び預金」)
変換された勘定科目名称については、e-Taxへ送信する前に確認することが可能です。
財務諸表及び勘定科目内訳明細書及び法定調書のデータをe-Taxソフトまたは民間税務・会計ソフトに組み込む場合、データ容量に制限があります(20MB)。
なお、e-Tax送信時のデータ容量にも制限がありますので、送信手続きごとに申告データ(財務諸表等を含む)20MB以下かつイメージデータ8MB以下である必要があります。
※ 20MBの目安は、紙帳票に換算すると5,000枚程度に相当します。
(平成31年1月以降、XML形式の送信容量が10MBから20MBへ拡大されました。)

3-3-4勘定科目内訳明細書、法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)及び財務諸表のデータ形式の柔軟化とはどのようなものですか。
利便性向上施策の一つである「データ形式の柔軟化」として、勘定科目内訳明細書、法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)及び財務諸表のデータ形式について、XML形式に加え、CSV形式による提出も可能になりました。
詳細は以下のe-Taxホームページで確認してください。
勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)のCSV形式データの作成方法 [e-Tax HP]
財務諸表のCSV形式データの作成方法 [e-Tax HP]
動画による財務諸表のCSV形式データの作成方法 [e-Tax HP]
財務諸表のデータ形式の柔軟化(CSV形式データ)についてよくある質問 [e-Tax HP]