メモ:源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請

「年末調整手続の電子化およびマイナポータルの準備手続について」という研修を受け,忘れてしまいそうなので,メモ書きです。

 

勤務先側の準備事項として。

1 電子化の実施方法検討

⇒電子化の範囲、電子化後の事務手順の検討

2 従業員への周知

⇒1で決定した内容、従業員側の準備事項の周知

3 給与システムの改修

4 税務署への届け出

⇒「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書 」

(提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます)

承認申請書は,研修によると提出しても,電子化しなくても今まで通りでも可能だという事です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm